今日も読んでいただきありがとうございます。
日差しがきつい季節がやってきましたね!
ほんと、運転しているだけで腕と顔がヒリヒリしそうになります。
夏の日差しって思ってるよりきついですよね。。
突然ですが、
フロンドアのガラスにフィルムに貼るのは、違法でしょうか?という質問を最近よくいただきます。
街でたまーに運転手の顔も見えないようなフロントも黒いフィルム(スモーク)が貼られている車を見かけますよね。
夜とか見えてないじゃないか?って思うレベルの。
あれ、違法です。
警察と擦れ違おうものなら、止められます。
そしてこんな風になります。
恥ずかしいですね。。
アウトです。
何が違法なのかって、透明度=暗さ が違法なのです。
厳密にいうと
「車検に通るにはフロントガラス、運転席側面ガラス、助手席側面ガラスの前席3面については、可視光線透過率が70%以上が必要」なのです。
そしてややこしいのが、「可視光線透過率は、フィルムだけの透過率ではなく、ガラスとフィルムを合わせたときの数値が70%以上」ということ。
なので70%の透明度のフィルムを貼るだけなのは、実はアウトなのです
ややこしいですね。
私共DMBでは、残念ながらフロントガラス、運転席側面ガラス、助手席側面ガラスの前席3面については施工していません。
それは、車検時の場所・天気・温度・湿度によって普段は70%以上の透明度があるのも関わらず、運悪く車検時には70%を下回ることがごく稀にあるからです。
それでは大切なお客様へ、ご迷惑をかけてしまうことになるからです。
どうぞご了承ください。
またフィルムやカーコーティング、洗車など、車のキレイに関する質問はいつでも下記のコメントやメールにて受け付けております。
(ブログを書くネタになるのでどしどしください)
それでは、良いカーライフを!
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