【重要】フロントガラス・フロントドアガラスのフィルム施工は違法かどうか!?

記事にかかる時間 1

今日も読んでいただきありがとうございます。

 

日差しがきつい季節がやってきましたね!

 

ほんと、運転しているだけで腕と顔がヒリヒリしそうになります。

 

夏の日差しって思ってるよりきついですよね。。

 

 

 

突然ですが、

 

フロンドアのガラスにフィルムに貼るのは、違法でしょうか?という質問を最近よくいただきます。

 

街でたまーに運転手の顔も見えないようなフロントも黒いフィルム(スモーク)が貼られている車を見かけますよね。

 

夜とか見えてないじゃないか?って思うレベルの。

 

あれ、違法です。

警察と擦れ違おうものなら、止められます。

 

そしてこんな風になります。

恥ずかしいですね。。

 

アウトです。

 

何が違法なのかって、透明度=暗さ が違法なのです。

 

厳密にいうと

 

「車検に通るにはフロントガラス、運転席側面ガラス、助手席側面ガラスの前席3面については、可視光線透過率が70%以上が必要」なのです。

 

そしてややこしいのが、「可視光線透過率は、フィルムだけの透過率ではなく、ガラスとフィルムを合わせたときの数値が70%以上」ということ。

 

なので70%の透明度のフィルムを貼るだけなのは、実はアウトなのです

ややこしいですね。

 

私共DMBでは、残念ながらフロントガラス、運転席側面ガラス、助手席側面ガラスの前席3面については施工していません。

 

それは、車検時の場所・天気・温度・湿度によって普段は70%以上の透明度があるのも関わらず、運悪く車検時には70%を下回ることがごく稀にあるからです。

 

それでは大切なお客様へ、ご迷惑をかけてしまうことになるからです。

 

どうぞご了承ください。

 

またフィルムやカーコーティング、洗車など、車のキレイに関する質問はいつでも下記のコメントやメールにて受け付けております。

 

(ブログを書くネタになるのでどしどしください)

 

それでは、良いカーライフを!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください